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社会保険労務士って間違いは無いの?

社会保険労務士って間違いは無いの?社会保険労務士が入ってきてから、就業規則も変わり、強制的に週44時間勤務になり(職場は9人の医療関係です) 有給もお盆休みや年末年始を職員の有給で休みにして個人で有給を使っている人には、休みが多すぎるといわれ、慰安旅行も無く、1日10時間ピーク時は、12時間近く拘束してあるのに残業代が付きません。 ちなみに、週44時間に足りないからと言っても、1日8時間の労働を過ぎれば残業代が付かないといけないのではと?聞くと 「給料計算処理が法令に違反しておるとその言動をなしたことは、風紀秩序を乱すおそれがあるために業務改善指導として始末書を提出するように」といわれました。 それは、社会保険労務士から言われたと・・・私たち労働者は、なにもできなのでしょうか? いいアドバイスを、教えてください。

補足

先日、中小企業退職金の掛け金が月1万円を5千円に変更するからサインしてといわれました。 退職金額は変わらないからと?意味がわからないんです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    基本的には、合法の範囲で行われます。 しかし、時にして間違うことは人としてありますので、社労士も万全ではありません。 モラルの問題ではありますが、意図的に「間違えたふり」をされる人もいます。 「ふり」なのか「誤解」なのかは見抜くしかないように思えます。 ただ・・・・顧問の社労士がいることで、社労士が言っていないことでも、「社労士がね・・・・」と、 何でも「社労士」を理由にする会社(経営層)も存在しています。 そうなると、対抗できるだけの知識をご自身が身につけるか、労働組合に加入したり、同じ職場で働く人たちと団結するか、 自分が自分の労働条件を守るしかないように思えます。 9人の医療関係とのことで、労働時間の特例措置を導入し、44時間にしたのでしょう。 44時間が質問者様の法定労働時間です。 補足は、退職金額が変わらないはずがありません。 きちんと同意のサインを要求する、労働時間も含め、職場の顧問である(?)社労士は、最大限に合法の範囲で、職場の為にお仕事をしているようには思えます。 >1日8時間の労働を過ぎれば残業代が付かないといけない その根拠は? 「友達がそう言っていた。」は、理由になりません。 友達と、質問者様は同じ労働条件で働いてはいません。 また、「労働基準法の○条」と法的な根拠を指し示したところで、ご自身がその条文に該当するか否かを判断せねばならないのです。 何もできないのでしょうかと嘆く前に、せめてご自身の働く条件ぐらいは理解をしようとするぐらいは、あってもいいように思えます。

    1人が参考になると回答しました

  • 社会保険労務士って普通は会社が雇うから、会社が有利になるな業務をおこないます。 収入が増えていないのに、会社の利益が増えるということは、従業員からの搾取が多くなる事を意味します。 簡単にいえば、労働条件が悪くなるという事です。 烏合の衆の仲間になりたくなかったら、こういった事が会社であったときは、会社から言われた事や毎日の出退勤時間を事細かに手帳にメモしておく事です。 サインをしても、そのときの説明を事細かに記録しておくことも大切です。 始末書も写しを保管しといて、書き直させられたら原文も保管しておくと良いでしょう。 あくまでも、会社には好意的に従って、詳細な記録を残すことが大切です。 この記録はあとで、意外と強力な証拠や武器となります。 また、これをきっかけに社会保険労務士試験を受けてみてはいかがですか? 合格する頃には、それなりの知識がついてると思いますよ。 補足 退職金規定がある場合、共済の掛け金を掛けようが掛けまいが、退職金の金額は変わりません。 足りない部分は、会社が補填すればいいのですから・・・ 逆に多く戻ってきて、差額を会社が取ると問題になるかもしれません。 10年間退職者がいなければ、540万円のお金が浮く計算になりますね。 でも会社が傾いた時は、払えなくなってしまうかも知れませんね・・・

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    ID非表示さん

  • 労働条件の不利益変更が一方的になされたのなら違法ですが、 まあ何らかの形で合意を得たという形にされているのでしょうね。 個々の例は問題なくても、あきらかに労働条件が不利益に変更されていますね。 法的なことを軽く1回質問しただけで始末書を書かせるなんて異常です。 また、これ以後はサインなどの行為は、よく調べてサインすることの意味を把握してからしたほうがいいですね。取り返しの付かない結果をもたらすこともありますよ。 どうでもいいことならサインする必要なんかないし、形式としてするだけのことなら多少遅れても何の問題もないはずですから。

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  • 社会保険労務士って間違いは無いの?と疑問を感じてらっしゃいますが、使用者(経営者)から、報酬を頂いているから、使用者の利益のために働いているのです。一部の業種については特例措置として、法定労働時間を1週44時間とすることが認められているそうです。商業、映画、保険衛生業等です。社会保険労務士なら、こういうことについて詳しいでしょう。残業代の件で質問したのみで風紀秩序を乱す恐れにはなりません。質問したのみで始末書提出にされるのなら、労働条件の不利益変更をされても、黙って従うしかなくなります。基礎法学の拡大解釈です。他人にかすり傷負わせて、殺人罪適用されたようなものです。懲戒処分としては重過ぎます。今後は書類に捺印するよう促されても、調べて納得してから捺印するようにしましょう。多分、これからも法の網を掻い潜り、使用者の利益を図り、労働者の不利益となるように就業規則を変更する可能性があります。労働契約法第9条では『使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。後段省略』と されています。就業規則を変更するには、原則的には労働者の合意が必要なのです。

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