解決済み
失業手当について 9月15日にハローワークに行きました。 そこで、失業手当の手続きをしたのですが、 離職票には自己都合退職と記載があるが、退職当時、怪我をして働けなかった旨を伝えたところ就労可否証明書をいただき、医師に必要事項を記載してもらい次回認定日(10月12日)に提出すれば3ヶ月の給付期限が無くなると説明していただきました。 その場合は、9月15日付で医師に証明を頂かなければいけなかったのでしょうか? 9月28日に病院に行くのでその時に証明を頂けば良いのかと思っていたのですが、その場合だとまた待機期間(7日間)がかかることになりますか? 説明下手ですみません。詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
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待機期間は、手続きした日から7日、失業状態なら完了しますので 大丈夫でしょう。 医師の証明証が次回認定日に持参できて、不備がなければ、 その日の認定から受給スタートになるものと思われます。
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