解決済み
労働基準法に違反していないかの質問です。 有給がなくなったため、休みを取ると欠勤扱いで、欠勤控除されます。 子供の体調不良で半日働き午後欠勤した場合、私は半日分を欠勤控除されると思っていましたが、 いざ蓋を開けてみると、半日働いたのかもかかわらず1日分欠勤扱いになっていました。 就業規則などを読んでみてもそのようなことは一言も書いていませんが、そう決まっていると言われました。 これは労基に準じているのでしょうか。 その日の仕事はほぼ全て終わらせた上で午後休んだのに、それでタダ働きは腑に落ちません。 労基法にお詳しい方ご回答よろしくお願いします。
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当然違法です。 欠勤した時間分だけの給料を計算して控除です。 「決まっていると言われました。」 そんな訳ないでしょ。超ブラック企業。
タダ働きさせるのは違法です
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