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労働組合の手当について教えてください。現在初めて組合の監査を受け持っているのですが、労使交渉で出張の際、交渉等が夜間に及んだとの事で、参加者に組合から残業代として日当やカット賃金とは別の手当を申請し、支払われていました。本人談以外に証明する資料などもなく、過去は同じような交渉で発生しておらず、規約にも該当する定義はありません。 また、本来労使交渉は勤務扱いになっているようですが、今回は有給を利用しているとの事です。 組合員としてその他にも何かと不信感を持っているところでして、今回それを認めれば先々も認めることになると思っています。 このような状態を役員権限で発生させていいものでしょうか?
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あなたが監査として疑問に感じたことは指摘すべきでしょう。 それが監査の努めです。
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