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育児休業中の妊娠について、労務に詳しい方におたずねします。 第1子の妊娠出産に際して、産休・育休を取りました。

育児休業中の妊娠について、労務に詳しい方におたずねします。 第1子の妊娠出産に際して、産休・育休を取りました。 (初年度は、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金をいただきました。)現在、育休2年目です。(社会保険は労使共免除中、雇用保険料は無給のためゼロです。)子供が3歳になるまで休む予定でしたが、現在、妊娠しており育休期間中に予定日を迎えます。 上司に相談したところ、不況の影響で全部署でリストラや減給が内々に検討されており、いま復帰しても不利なので、このまま第2子の産休・育休に入れるように計らうから、また3年育休を取って景気が良くなるのを待てばいいと言われました。この場合でも出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、など第1子の際と同様に全てもらえるはずだし、社会保険料もまた3年免除になるはずだと上司は強く薦めてくれています。 そこで質問なのですが、 (質問1)私が現在の育休から第2子の産休・育休を連続取得した場合、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金がもらえるのでしょうか? (質問2)第2子育休中の社会保険料が約3年免除になるのでしょうか? (質問3)第2子産休中の社会保険料の支払は発生するのでしょうか? (質問4)第1子の育休中に育児休業職場復帰給付金を受け取りました。復帰しないと受け取りできないはずなのですが、どうやったのかわかりませんが上司が計らってくれました。上司は今回も制度が変わらなければ、またするからと言うのですが、本当に可能なのでしょうか?上司は大丈夫というのですが、不安です。(第1子で頂いた分も、いつ返還請求がくるかとドキドキで、お金は保管してあります。) 質問は以上です。このまま上司の薦めをうけるべきかどうか迷っています。労務に詳しい方、アドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産前休業は、請求したときに限って取ることになりますが、産後休業は出産日の翌日から自動的にスタートします。 産休がスタートすれば、育休はその前日限りで終了です。 (質問1) ・出産育児一時金は、産休中だろうと育休中だろうと関係なく支給されます。 ・出産日までの出産手当金は、休んでいる理由が産休でも育休でも支給されます。出産日の翌日からは、産休に切り替える手続きが必要になります。 ・育児休業は、前述の通り、産休初日の前日までで終了です。給付もそこまでです。 (質問2) 3歳になる日まで育休を取れる制度があるのなら、健康保険・厚生年金保険の保険料は免除です。 いったん産休に入りますから新規での手続きになります。 (質問3) 育休終了日の翌日(産休初日)の前月までで免除は終了です。 (質問4) 「復帰」という名前ですが、現実に就労しているかどうかは条件ではありません。 育休時と同じ事業主に雇用されていて、雇用保険に入っていれば支給されます。 http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf

    なるほど:1

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