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会社の給与が振り込まれる口座についての質問です。 自分で給与の振り込み口座を指定できないで、会社から指定された銀行口座にしか振り込まれないのは違法ですか??許されてしまうことなのですか??
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会社が、賃金の支払いについて現金手渡しか振込かを選ぶことは違法ではないですが、会社が指定した金融機関にしか振込しないことは違法です。(労働基準法施行規則第7条の2)
会社が指定できる銀行口座という時点で犯罪の匂いがしますが…。
実は、給振口座などについて法的な規制はありません すなわち、給振自体が法律に定めたものでなくって(法律上は通貨での現金払いが原則)、厚労省の通達などによって指導が行われています この通達では、一行一口座に指定や制限はしないようにっていうことになっています。もちろん指定以外の口座であれば手数料をとるなどの行為も禁止となってます。ということで現金での支払いの要求もできます(要望があればそうしないといけない) 下記をご確認ください https://www.ys-law.jp/roudou/400/40025/ このようなことは中小ではよくあることです(許容ではないです) すなわち、企業としては振込手数料の問題から一番安い方法として自社取引銀行(支店)での口座開設を要望するものです ま~、それを受け入れるかどうかは質問者のご意向ですので、NOであればそれを主張するのも問題はないはずですが・・・・・
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