解決済み
仕事における休憩時間についての質問です。 休憩時間が労働基準法より短いのは違法になると思いますが、逆に長いのは問題になるのか疑問です。例えば、所定労働時間が7時間で、業種の都合上シフト制です。 そのシフトを作成する兼ね合いで、 あるい日は9:00〜17:00(昼休憩1時間)だったり、 ある日は7:00〜15:00(昼休憩1時間)と、変動が激しいです。 しかし、上記はまだ時間が連続しているのでいいのですが、 9:00〜12:00まで、そこから昼休憩5時間、17:00〜22:00の勤務で、間の休憩時間がかなり長い場合もあります。もちろん、休憩が3時間などの時、上記の分離した時間軸が異なることもあります。 ここで下記の質問です。 ①休憩時間が長すぎるせいで、その間は自由であっても事実上その日の行動が制限される(上記の例であれば、夜にまた出勤せねばならず、少し遠出して出掛けることができないなどの問題点)ような状態でも、所定労働時間や休憩時間に関する規定は守られているので、違法とはならないという認識になるのでしょうか? ※労働基準法のみでなく、民法の公序良俗など、他の観点からも考えて問題がないのか。 ※なお、休憩中は仕事に関する指示などもなく、手持時間も発生はしません。 ※休憩中は時間が長いので家に帰るが、車で家に帰りまた戻るとその分往復で数十分はかかる、一度着替える必要がある、ガソリン代も高騰しているので、帰宅する必要がない人に比較して通勤手当も不利益なのではないかと感じています。直接的な指揮命令下ではないが、なんとなく腑に落ちません。 ②もし、①の質問が違法である場合、逆にどのような諸条件であれば違法にならないのでしょうか? ③この問題に関連する•参考になる判例などはありますか?
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このような判例があるので参考にされてはどうでしょうか?その休憩5時間というのは実質労働時間に当たるかもしれません。 https://www.jays.jp/topics_37086.html
始業9時~終業22時(休憩5時間)という勤務時間自体は違法と言える根拠はないように思います。 ただ、始業・終業時刻、休憩に関しては労働契約締結時に書面での明示が必要、労働条件の変更は労働者との合意が必要、というのは法令上にありますので、これらが守られていなければ違法になると思います。
休憩時間については最低の時間数しか定めがないので、長い分には違法とはなりません。 そうなると、労働契約の問題だと考えます。 労働契約法第三条の原則通りに考えると、労働者及び使用者は誠実に権利を行使し、義務を履行しなければいけません。 その内容で契約を締結したのならお互いに義務を果たさなければいけませんし、もしその内容で契約していないのなら、契約内容の変更が必要かと考えます。 この内容の判例は知りませんね。
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