解決済み
有給休暇の日数計算について。 6月に入職し5年3ヶ月ほど勤めています。 パートです。 週3,4日程度で、有給休暇のことはあまり考えずに働いてきました。先日日数を計算した際に、昨年の勤務日数が2,3日足らなくて9日の付与となったことに気づきました。 次回12月に5.5年半の有給の取得できます、 その時に取得できる日数は、いつからいつまでの勤務日数が数えられますか? 有給休暇分はカウントされますか? 来月、再来月の勤務日数がカウントの対象であれば、今からでも少し増やして働きたいと思います。
また、1日の勤務時間は関係ありますか? 人が足りなくて1時間や、2時間などの短時間だけ出勤した日も何回かあります。その場合でも日数はカウントされますか?
204閲覧
6月のご入職だったんですかね? ご承知の通り、特に就業規則で定めない限りは付与日は0.5年目、1.5年目…って風に初回が半年後、次からはその1年後ずつ、って事になりますものね。 ですので先ず、今年12月の付与に当たっての対象期間は前回の付与日から今回の付与日前日までの1年間です。例えば6月1日ご入職で有れば、前回の付与日は12月1日でしょうから、昨年の同日~本年の11月30日まで、って事になります。 そして、有休を取得なさった日も、本来は要出勤日だった筈ですから(休日に休暇は充てられませんからね)、出勤日にカウントされますよ。 但し、これらとは別に雇用契約等で貴方の所定労働日数が決まってる筈ですので、その8割以上を出勤した事が前提です。これは今年に限った事では有りませんがね。 そして、1時間の出勤でも出勤日数にカウントされます。但し、有休を取得した際の時間数には影響しますよ。1回の有休で何時間が取得できるかは、法定だと対象期間の総労働時間を、総労働日数で除して得られた1日当たりの平均労働時間になるからです。 尤もこれは法定ですので、貴社で別の就業規則が有るならそれに従います。付与日直近3ヶ月の平均とする規則も有ります。 そして、1年を通して週当たりの労働日数が固定しない場合は、対象期間の総労働日数で判断する方法が有ります。 この為の表を厚労省が作って発表してくれてますので、良ければご参照下さい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf かいつまんでご紹介しますと、217日以上だと週5日勤務と同等とされて5.5年目には18日が付与されます。そして169日~216日 だと週4日と同等とされて13日が、121日~168日 だと週3日と同等とされて10日が付与されます。 ちょっと細かいですが、この辺りも労働基準法39条と言う法律でキチンと決まっており、各社の就業規則は当然、これよりも労働者有利で無ければなりませんので、それを念頭にお調べ頂ければ良いかと思いますよ。
有給休暇の付与日数は労働条件上の所定労働時間から算出します。 パートで週の所定労働時間(日数)を定めてなくバラツキがある場合は 付与される日までの1年間の実労働日数から算出します。 週の出勤日数にはバラツキがあっても、週の労働時間が常に30時間を超えている場合は、フルタイム勤務者と同じ付与日数になります。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る