解決済み
失業手当でも失業保険でもなく雇用保険の基本手当です。 病気を理由として退職した場合は、特定理由離職者となり、2か月の給付制限期間なしに基本手当の受給が可能です。 ただし、基本手当はすぐ働ける人に支給される手当ですので、病気を理由として退職した場合は、働ける状態であることについての医者の証明が必要です。 すぐ働けない場合は一旦受給期間を延長して、働けるようになってから延長を解除して求職活動をしながら受給します。 待期期間は7日間です。その後2か月の給付制限期間が付くかどうかという事が問題になりますが、病気理由退職と認められた場合は付きません。 基本手当の受給期間は、延長をしない場合は退職日の翌日から1年間です。その間に何日分受給できるかはあなたの雇用保険加入期間によります。10年未満なら90日です。金額はあなたの退職前の6か月間の賃金により決まります。
なるほど:1
病気が離職の原因なら制限は無いでしょう。 但し、 ・働ける証明をお医者さんにもらうこと ・被保険者期間があること が条件です。 なので、 辞める前に管轄のハロワへ相談すると良いでしょう。
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