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夜勤についてです。 現在の会社は変形労働時間制を採用しています。 普段は昼間、働いてる事が多いんですが、今月は出勤が…

夜勤についてです。 現在の会社は変形労働時間制を採用しています。 普段は昼間、働いてる事が多いんですが、今月は出勤が全て夜勤です。 今月のシフトは9/1.2.3が休みで、9/4~9/30まで夜勤です。 土曜日の晩に夜勤入りし、日曜が夜勤明けとなり、月曜から土曜まで毎日夜勤です。(2030~0630の勤務) 日曜の夜勤明けが休み扱いのようなんですが、休日なんでしょうか?感覚的に休みなわけがないと思っているんですが、会社的に休みと思ってるようです。 これは休日ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    10時間拘束、途中休憩時間は何時間でしょうか。 日を跨ぐ勤務ですと、週1回は、暦日の0時からはじまる24時間継続した休日を与えないと違法です。夜勤明けの日は休日にあてはまらず、8時間3交代の場合例外がみとめられてますが、あなたの勤務形態にはあてはまりません。 ただ週1日にかえて、4週4日(月4日ではない)あれば可としています。その場合は就業規則に4週の起算日を定めておかねばならず、月初の3休日をふくんだ4週の切れ目がどこにあるかでしょう。 あと、36協定にて許容する法定休日労働回数をさだめ、それに対し35%増し休日割増賃金を支払えば、これも合法(休日を休ませた扱い)となります。

  • 変形労働時間制での夜勤勤務、更にシフト制とのことですが、質問に回答するには、そのシフト制の労働時間を含めた規則性だとか何交代なのかがわからないと、正しい回答は不可です。

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