解決済み
36協定違反について質問です。 私は労働者代表として署名をしています。 当社の勤務時間はAM9:00~PM6:00で内1時間が休憩、よって8時間勤務が所定勤務なのですが正社員の内、1名のみ子供の登校時間の関係とやらで 全ての勤務時間がAM9:30~PM6:00の7.5時間勤務となっております。 これは36協定違反になる可能性がありますか? また、その場合どのような対応が必要でしょうか?
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なりません。 36協定というのは労働基準法第32条で決まっている一日8時間、週40時間の労働時間を超過する許可を得るための届出です。 労働基準法第36条に記載があるため36協定と言われています。 短時間勤務が不公平だということについては、賃金カットなど別途検討してください。
36協定はご存知のように、残業と休日労働に関する協定です。従って30分短くなったとしても、残業や休日労働に関係していないので、36協定違反にはなりません。
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