解決済み
税理士事務所に勤務して数年になります。 給料明細に有給休暇の日数が記載されておらず、いったい何日有休があるかわかりません。社内規定も存在はするらしいのですが、開示を請求できるような雰囲気の事務所ではありません。 会社の言い分としては、 ・毎月最終週の土曜日は本来出社日だが休ませてやっており、それで有休取得とする ・また繁忙期以外は月の前半に会社が指定した日に休ませてやっており、これも有休取得である とのことです。 これ以外に自由に有休を取得できる雰囲気ではなく、後々のことを考えると体調が悪くても出社したほうがマシな状態です。 今の状態は違法ではないでしょうか? わたしはどのように行動すれば良いでしょうか?
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