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税理士事務所に勤務して数年になります。 給料明細に有給休暇の日数が記載されておらず、いったい何日有休があるかわかりませ…

税理士事務所に勤務して数年になります。 給料明細に有給休暇の日数が記載されておらず、いったい何日有休があるかわかりません。社内規定も存在はするらしいのですが、開示を請求できるような雰囲気の事務所ではありません。 会社の言い分としては、 ・毎月最終週の土曜日は本来出社日だが休ませてやっており、それで有休取得とする ・また繁忙期以外は月の前半に会社が指定した日に休ませてやっており、これも有休取得である とのことです。 これ以外に自由に有休を取得できる雰囲気ではなく、後々のことを考えると体調が悪くても出社したほうがマシな状態です。 今の状態は違法ではないでしょうか? わたしはどのように行動すれば良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    必ずしも違法とは言えません。会社が有給消化日を計画的付与するためには貴方の会社の労働組合無ければ従業員代表と労使協定を締結する事で従業員が自由に消化出来る5日を越える日数分を指定する事が認められています。まずは労使協定が締結されているか確認しましょう。また有給は会社と本人が管理するもので会社に給与明細に従業員の有給保有日数を記載する法的義務は有りません。

  • うわーあ・・・昔いたクソドケチ事務所を思い出す・・・ 「正月は5日休みだけど、元日以外は有給を消費してもらう」と言われました。 一週間でやめました。 まともな回答でなくて申し訳ありませんが、そんなクソ事務所辞めちまえ。

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