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試用期間中の賃金について質問です。 求人票には「試用期間中の賃金は基本給のみ」と記載があり、入社する時もそのように伝え…

試用期間中の賃金について質問です。 求人票には「試用期間中の賃金は基本給のみ」と記載があり、入社する時もそのように伝えられました。ですが実際は時給払いで、尚且つ計算の仕方がおかしな状態になっていました。(基本給÷月労働時間150時間が正当なのですが、180時間になっていました) 試用期間中の賃金も請求する事は可能でしょうか。 回答お待ちしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「試用期間中の賃金は基本給のみ」との労働条件で入社したならその基本給がいくらなのかが不明なのでは話になりません。 基本給額が分かっているなら基本給額を請求してください。 時給制の約束ではなかったと。 時給がいくらならいいという問題ではないですが、時給制でもいいということなら改めていくらの時給ならいいのかを折衝の上決める必要が生じます。 交渉が決裂すれば辞める選択肢しかなくなりますので、当初の約束通りの基本給額を求めた方がいいです。

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