まず 大前提として ハローワークの手続きで マイナンバーは強制提出ではないのです。 以下の記事は マイナンバー制度が施行された 2016年前後のものですが 当時から「法改正がされない限りは恒久的」であり 現在も変わっておりません。 /// テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 【全国商工新聞(2018年4月16日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/180416-03/180416.html 雇用保険 個人番号無くても受理 「改めて周知徹底する」=加藤厚労相 /// ですので ↑の 加藤厚労相(当時)の発言を根拠に マイナンバー提出拒否していれば 何の問題も無かったわけです マイナンバーカード発行者に 目隠しケースがついてきたのは マイナンバーは人に知られたら悪用の危険があるからです。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html ところが・・・ (これは会社の労働でも確定申告の書類でも同じ) 提出しなくても不利益がないマイナンバーを提出する意思を見せると 相手側(ご質問の場合は ハローワークの職員)は 公的書類に マイナンバー記載欄があると そこに記載する義務を負います この時点で 免許証のような 本人確認書類とは 違った意味合いを持ってきます だから「目隠しケースを外してください」と言われることになります。 最初から 当時の加藤厚労相が回答したとおり マイナンバーは教えなくても大丈夫ですよね? と確認しておけば良かったのです。
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