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保育園で保育士の補助(正社員)として働いてる者です。

保育園で保育士の補助(正社員)として働いてる者です。8/31〜産休に入り、今日8月分の給与が振り込まれていました。私の考えでは、社会保険料が免除になり、いつもより少し多くもらえるはずだったのですが…逆に少なくなっていました。差額を確認すると、職務手当と同じ金額でした。 8/31は有給消化し、産休開始日も同じなので社会保険料は免除されるはずです(社労士に確認済み)それなのに社会保険料は、引かれていると考えられます。そして、職務手当も含まれていないと考えられます…。 産休に入るからといって職務手当が0になることもあるのでしょうか? 明細書は、これから郵送でくると思いますが明細書を確認し私の予想通りだった場合どうしたらいいでしょうか?

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    質問に記載してある情報だけでは、間違っていると断定することはできません。 【産休の開始日について】 出産予定日の42日前よりも前から産休に入ることのできる事業所もありますが、そうであっても、社会保険料免除は42日前の日の属する月の分から免除開始となります。 10月11日以前の日が出産予定日であれば、8月31日から産前休業開始日ということで問題ありませんが、この点はいかがですか? 【9月11日給与で控除されたのは何月分の社会保険料なのか】 社会保険料の給与からの控除は、翌月徴収が基本となりますが、締日・支給日の関係でズラす事業所も多くあります。 入職時の社会保険料は、いつから控除開始されていますか? 例) 6月20日入職~6月30日締日→7月11日初めての給与 6月20日~30日の支給額では少ないので、社会保険料を8月11日給与から控除開始した。 この場合、6月分の社会保険料が8月11日支給の給与から控除されていることになります。 すると、8月分の社会保険料は10月11日支給の給与で免除されることになります。 9月11日支給の給与から控除された社会保険料は7月分ということになります。 7月分は免除されていませんので、当然に控除されます。 【職務手当について(有給休暇中)】 年次有給休暇中の賃金が「通常の賃金」としているのであれば、支給する必要があります。 明細を見て、職務手当がカットされているのであれば、会社と交渉すべきでしょう。 それ以外に、年次有給休暇中の賃金は就業規則に定めることによって、平均賃金などと定めることができますが、平均賃金と定める場合、通常の賃金より少額となります。 その可能性はありませんか? 【職務手当について(産休中)】 「産休に入るからといって職務手当が0になることもあるのでしょうか?」とのご質問ですが、産休中は、通常、基本給ですら支払われず無給となると思います。 基本給など支給されるのですか?

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