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固定残業代について質問です。 現在就業中の者ですが、給与形態に違和感を覚えたため質問させていただきました。

固定残業代について質問です。 現在就業中の者ですが、給与形態に違和感を覚えたため質問させていただきました。自分の勤めている会社では固定残業代制を導入しており、所定の時間については残業したかしていないかに関わらず、その分の給与が毎月支給されています。 大抵、月の残業は所定の時間を下回りますが、超過することも稀ではありません。 しかし超過分の残業代は支払われず、会社はその理由を「年単位で考えた場合、年の残業時間が月の所定残業時間×12を下回るため」としています。 ちなみにここでの「残業(時間外労働)」は、休日に出勤した分を含んでおり、休日分の割り増し等は考慮されていません。 煩雑になるため「休日出勤≒残業」として話を進めますが、この場合 1.月ごとに超過した残業分の給与を支給しないというのは問題ないのでしょうか。 2.また残業代の未支給を理由に退職した場合、これは自主都合による退職と見做されるのでしょうか。 以上2点、お答えいただけますと幸いです。 当初の就業規約には「基本月給 ○○円 ※固定残業代○万円(○○時間)」と明記されており、「超過分は別途支給」などの文言はありません。 また完全週休二日制で、休日労働有との記載はあります。 明確な契約の更新は一度ありましたが(試用期間から正社員に移る際)、月給制から年俸制に変更したなどの記憶はなく、現在も給与は月ごとに支給されています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に固定残業についての取り決めがあればそれに従うはずです。 特に取り決めがなく、毎月の超過分を払ってもらえない場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。 休日出勤についても取り決めがあるか確認、なければ法定休日は割増賃金が必要です。つまり土日休みであれば基本土曜日は割増賃金はもらう権利はないということです。 まあここで決めつけず就業規則の確認と労働基準監督署と相談してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 超過した場合は、当然に支払い義務があります。年間を通じてどうたらという理屈は通用しません。 「残業代の未支給を理由に退職した場合」は自己都合です。

    1人が参考になると回答しました

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