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確定申告後の税金の支払われ方、本業に副業先の情報が伝わるかどうか教えていただきたいです。

確定申告後の税金の支払われ方、本業に副業先の情報が伝わるかどうか教えていただきたいです。現在の状況です正社員として週5フルタイムで勤務しており、副業が許可されているので空いている時間にアルバイトをしようと考えています。 単発のアルバイトを土日で始めようと考えています。 ピッキングなどの軽作業やイベントスタッフなどの単発バイトをする予定で、源泉徴収票の数が多くなると思います。 副業をした場合、本業の会社では年末調整を行わず自身で確定申告をすることになります。 ①確定申告後、様々な税金の支払いはどうなるのか。何もせずとも本業の会社に情報がいき、通常通り月々の給与から支払われるのか。 ②確定申告や税金の支払いを通して、本業の会社に副業先の会社名、会社数が知られることがあるのか。 (単発のアルバイトなので就業先の会社からそれぞれ源泉徴収票が発行されます。よって複数枚になる予定です。) 無知で申し訳ございません。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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    会社名や会社数など副業先の詳しい情報は本業先には伝わりません。 でも副業先でどれだけ稼いだがは本業先に伝わります。 給料から引かれる税金には「所得税」と「住民税」という2種類の税金があります。 この2つは引かれる仕組みが違います。 所得税は本業先と副業先は関係ありませんが、住民税は関係あります。 まず、所得税は源泉徴収という仕組みで、質問者さんが給料を貰う前に会社が計算した額の税金を給料から引いています。 例えば所得税の税率が仮に5パーセントとして、質問者さんが9月に本業で30万、副業で5万の所得があったら、本業の会社が15,000円、副業の会社が2,500円の所得税を質問者さんに給料を払う前に引いています。 なので確定申告後ではなく、給料をもらった時点で質問者さんは所得税を払い終えています。 ただ、毎月の源泉徴収は誤差が生じやすいです。 ですので、1つの会社からもらった給料の場合は年末調整、複数の会社で給料をもらった場合は確定申告という仕組みで1年分のもらった給料と源泉徴収された所得税の金額を計算し直して調整する必要があります。 確定申告の結果、質問者さんが所得税を払いすぎていることがわかったら、確定申告の際に提出した銀行口座に国が貰いすぎた税金を返してくれます。 逆に、質問者さんが払った所得税が少なかったことがわかったら、国に質問者さんが足りない所得税を納めます。 このように所得税の確定申告とその後の手続は全部質問者さん本人と国の間でやります。 次に住民税という税金は去年の収入から計算された額の税金を、翌年以降の本業先の給料から引かれて払う仕組みになります。 住民税の申告は確定申告のデータが流用されるので、質問者さんが確定申告するなら特に手続きは不要です。 例えば住民税の税率が10パーセントとして、質問者さんが令和5年に本業で300万、副業で50万の所得があったら令和5年分の質問者さんの住民税の額は35万円になります。 そして令和6年5月に本業先の会社に、「そちらの社員の質問者さんという人の令和5年分の住民税の額は35万円です。この35万円をだいたい12等分した額を令和6年6月から令和7年5月の間の質問者さんの給料から引いて払ってください」という書類が自治体から届きます。 この書類には収入とかの額は書いていませんが、ちょっと知識がある人なら税金の額だけで去年の収入の額がわかります。 例で言うと、「うち(本業先)の会社が払った給料は300万なので住民税の金額は30万になるはずだけどそれより5万多い。なら去年質問者さんは50万副業で稼いだのか」というようなことが本業先の人にバレます。

  • 副業をした場合、本業の会社では年末調整を行わず自身で確定申告をすることになります。 >これは 本業での勤務先での規定ということでしょうか? 本業に扶養控除申告書を提出した場合 本業は年末調整を行うことになります。 また 提出しない場合は 所得税計算が 乙蘭となり 高い所得税を 本業の御給料から天引きされることになります。 ① 本業で年末調整が行われないのであれば 本業 + 副業 先の勤務先で発行された源泉徴収票を合算して 確定申告書に記載します。 そのうえで 所得税納税額が発生した場合は 確定申告期限内に所得税の納税することになります。 翌年の住民税も 本業で年末調整が行われないため 普通徴収(納付書での支払いとなります) 年間住民税納税額を 4期に分けた納付書で納税することになります。 ② ありません。

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