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雇用契約書を書いた覚えがないのですが、結ばなかった場合、従業員にかかるかもしれないデメリットとは何かありますか?? また…

雇用契約書を書いた覚えがないのですが、結ばなかった場合、従業員にかかるかもしれないデメリットとは何かありますか?? また、雇用契約書には押印は必ず必要でしょうか?普通の個人がやっている歯科医院です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 雇う側は労働条件を明記した書面(押印は不要です)を交付する義務があるので、労働基準法第15条違反の状態だと思われます。 あなたのデメリットは、不意に解雇されたり最低賃金しかもらえないなどとんでもないことがあった場合に、それが不当であることを立証できないことです。

  • 労働に関する契約は、通常の契約と違って労働条件通知書が会社から交付されることで適正な契約が完了したとされています。というのは、労働者側からすれば、求人情報に基づき応募するわけですが、この時点で契約予定の意思があるとされます。その後面接等があるわけですが、これが契約内容の確認や交渉となり、通常その時点で、採用されれば働けますか、という確認があります。この時点で、契約の意思が確認され、会社が合格とすれば契約完了、その手続きとして労働条件通知書が交付、という流れになります。 従ってサインしなくとも、適正な労働条件通知書が交付されていれば契約完了です。

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  • 雇用の際には重要な労働条件を文書により明示することが使用者に義務付けられています。 その文書は雇用契約書である必要はありませんので、労働条件通知書等必要な要件を備えたものなら何でも構いません。 文書がない場合就業規則ですべてが確認できるならいいのですが、そうでない場合労働条件が曖昧になる可能性があります。 例えば通勤手当は全額実費支給するという約束だったのに、1か月後の給料日にそんな話をした覚えはないと言われると困ります。

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