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【有給休暇について】 お世話になっております。 有給休暇の法律について教えていただきたいと思います。 主人の勤務体制がシフト制で、毎月末に翌月の希望休日を上司に伝えるというシステムになっています。希望休と公休を合わせて一月あたりの休みが8日になるようにシフトを組んでいると予想されますが、この「8日」を超えると有給申請していない希望休日にも関わらずシフト上では有給扱いになっています。 これは違法ではないのでしょうか? 知恵をお貸しいただけると幸いです。
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8日以上の希望休は自動的に有給申請扱いということなのでしょうね。 有給でなくてよいならば、希望シフトに普通の休みでお願いします。と記載してみては?
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違法といえば違法ですが 配慮といえば配慮なので難しいとこですね。 申請もしていないのに有給を取得したことにすること自体は紛れもなく違法です。(計画付与は別です) しかし 例えば今回の場合 8日を超える休みは「欠勤」に当ります。 欠勤した労働者には不利益が多いため会社としてはその不利益を回避するための配慮として有給に勝手にしたと思います。 結果として会社側の「小さな親切 大きなお世話」状態ですね 多分 欠勤にしてくれといえばしてくれると思いますよ。その場合 質問者さんたちにとってマイナス面のほうが大きいとは思いますが・・
1人が参考になると回答しました
違法ではないです。 法律上の解釈としては、会社が独自に特別の有給休暇を与えたことになるからです。つまり、労働者本人は会社に法定の年次有給休暇を請求していないので、付与された年次有給休暇の残日数は減りません。会社が勝手に減らしたとしてもです。
私の職場では公休の日数以上に休んだ場合、あとから有給にするか欠勤にするか聞かれますよ。欠勤なら給料が減ります。 なので後から申請してるかもですね。
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