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社長に貴方は事務として使えないから現場職員になるか辞めていいと言われ、法律では2週で辞めれるから、と言われ貴方のためだか…

社長に貴方は事務として使えないから現場職員になるか辞めていいと言われ、法律では2週で辞めれるから、と言われ貴方のためだから、貴方は事務員として何処も雇ってくれないから考えたほうがいい、とも言われ、新しい事務員募集する関係があるから返信を早くして下さい。 と言われてます。 何が理由かも言われずただ早く辞めて行けってかんじで腹がたちます。 雇用契約書には何処にも他の職種移動ありとは書いてなく、私は事務員として入社しているのに突然、そう言われました。 これは退職推薦でしょうか?私は現場職員にはなれないので言われるまま退職した方が良いのでしょか。 退職するのに良い考えはありますか?

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回答(4件)

  • 事務職として採用されているなら、法的には本人の同意無しに雇用契約(契約している職種など)を変更できません。 また、退職勧奨は法的には断ることが出来ます。 会社は職種変更に同意するよう迫っています。 同意できないなら退職勧奨を迫っています。 どちらも断ることも出来ますが、断れば解雇されるのが一般的です。 解雇の場合、失業手当は早くて多く支給されますが、次の就活で履歴書に何と書くかが悩み処になります。

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  • 「配置換え」+「退職推奨」ですね。その選択肢をあなたに委ねている状態です。 >雇用契約書には何処にも他の職種移動ありとは書いてなく 普通は書きません。逆に職種固定の場合は「事務職として」「事務職のみ」という書き方になります。 配置転換がある場合は「事務職、その他使用者が指示する業務」と言う感じの補足になります。 現時点で言えるのは、仮にあなたが「事務職固定契約」であるなら、 現場異動も退職も「あなたの選択肢」になります。 なので 「契約上、現場に異動は契約違反ですし、退職する意思も私にはありません」と言えばよいだけ、です。

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  • まずは労働条件通知書を再確認しましょう。そこに職種は事務と限定されていれば、同意なき職種変更はできません。「どこも雇わない」はパワハラでしょう。

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  • いわゆる退職勧奨です。 応じる義務はないので、イヤなら断ればいいです。

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