教えて!しごとの先生
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クリニックに勤務している看護師です。 時々、院長の都合で午後が休診になる事があります。休診になると職員も休みになるのです…

クリニックに勤務している看護師です。 時々、院長の都合で午後が休診になる事があります。休診になると職員も休みになるのですが、その日は給料が6割に減らされてしまいます。院長の都合で午後が休診となり、職員は強制的に休まされているのに、給料が減らされる? 月給制なのに疑問です。そんなものなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社都合で休みになるのであれば、休業手当の支払いが必要です。

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    ありがとう:1

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