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給与について質問させてください。 正社員 労働条件 1カ月単位の変形労働時間制 5:00〜20:00(内実働8時間) シフト制 ある月の所定労働時間が168時間実働時間が所定労働時間に満たなかったため、 その分を遅早控除として減給されていました。 会社が提示したシフト通りに働いているのにも関わらず減給されるのは違法でしょうか。 就業規則には、遅早控除や所定労働時間に満たなかった場合の減給についてなど記載されていません。 会社側は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき違法ではないとの一点張りです。
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