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労基法における休日に関する質問です。 私と一緒に作業している者(仮にM君)が11連勤になりました。 これは労基法…

労基法における休日に関する質問です。 私と一緒に作業している者(仮にM君)が11連勤になりました。 これは労基法に反しますか?もし、M君が過労で倒れたら労基法違反で訴えられると、事務の女性が騒いでいるので、質問してみます。 ※因みに、社内規則では4週7休と定められており、M君が休んだ日数はこれを満足しています。また、私は現場作業員であり、労務管理には関わっておりません。 M君は私の下で働いていて、ほぼほぼ土日は休みになるように気を付けてシフトを組むのですが、他の部で人手が足りなくて、土日も私の知らないところで借り出されていたようで、本来私と現場作業に行く日に休暇を与えることになってしまった次第。 私なりに労基法は理解していて ●一週間につき1日 または ●4週間につき4日 以上の休暇を会社側は与えることと述べられているはずです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    11連勤は違法ではありませんので、このスケジュール自体は問題ありません。 しかし、労働者の働き方や健康を管理して、過労状態にならないようにすることは雇用主の義務ですから、もし過労で倒れることになれば、雇用主の責任は問われることになり、もちろん労災となります。

    1人が参考になると回答しました

  • 法令で定められている休日は質問者さんの認識通りです。 ただし、後者の4週ごとの管理は4週ごとに区切ったカレンダーで運用する必要があり、管理が煩雑になるためあまり採用されていません。 「休日が1日の週が月に1回ある」という状態を就業規則上4週7休と書いている会社がありますが、その場合は労働基準法上の法定休日の判断は週1回で行います。 仮に週1回で判断する場合であっても「週」は週の起算日からの一週間であり、7連勤を直ちに禁止したものではありませんが、11連勤の曜日の並びによっては労働基準法違反(休日割増が必要な日がある)の可能性はあります。 また、労働基準法違反にならないとしても過労で倒れれば労災や安全配慮義務違反にはなり得ます。

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  • 違法ではないですね。 例えば、今週の日曜日に休み、翌週の土曜日に休むと12連勤になりますが、週1日の休みは確保できていることになります。

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