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セクハラ被害の対処法を教えてください。 入社して10年、経営者からのセクハラ発言は適当にあしらって来ましたが、ついに限界を超える発言、触って来る等の被害を受けました。土曜出勤日の他の社員は有休消化でおらず、人出の少ない日をあえて狙っての犯行です。 総務に相談はしましたが、数日経ってから「ほんの出来心で…。申し訳なかった。」と言っていたと。 直接私への謝罪はありません。 その後私も、態度を変えて経営者への当たりを強くしています。 裁判おこすべきなのでしょうか。 退職も視野に入れていますが何分地方なもので、通える距離に事務職がありません。 何か良い解決方法はないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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裁判は方法なのですが、 方法よりまずはどう解決したいか?じゃないですか? パターンはいくつかありますが? 1:経営者を離職させたい 2:慰謝料が欲しい 3:経営者との接種をなくして働きたい 4:直接謝罪が欲しい 5:辞めたい 色々とゴールはありますので、 裁判をするならどれだけ証拠と証言を得られるか?だと思いますが、、 皆さん生活がかかっていますので、 証言は思ったより得られないかもしれませんよ。
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こういう場合は刑事事件として逮捕対象にできます ブログ抜粋 https://roudou-bengoshi.com/harassment/sekuhara/2753/#index_id3 強制わいせつ罪 性交渉までは至らなくても、性的な行為を強要するだけでも犯罪になります。 このとき、悪質なセクハラは強制わいせつ罪(刑法176条)にあたります。 強制わいせつ罪は、性交渉までしなくても、暴行、脅迫といった手段で、性的な行為をするセクハラ。強制わいせつ罪にあたると「6月以上10年以下の懲役」に処されます。強制わいせつ罪となるセクハラは、次の例です。 脅してこわがらせ、胸をさわる 社長が「解雇するぞ」とプレッシャーをかけ、キスを強要した 無理やり、力づくで抱きついた 強制性交等罪と同じく、強制わいせつ罪のセクハラもまた、職場の上下関係で、よく起こります。 強要罪 セクハラは、被害者の意に反する性的な嫌がらせです。 被害者のしたくないことを強要する性質があり、強要罪(刑法223条)になる危険があります。 強要罪は、義務のないことをさせ、権利行使を妨害したとき成立し、「3年以下の懲役」に処されます。 強要罪になるセクハラの例は、次のケースです。 食事にいくようしつこくメールして強要した 女性社員を旅行デートに無理やり連れていった 何度も電話し、デートを拒否できなくした 名誉棄損罪、侮辱罪 言葉によるセクハラ、つまりセクハラ発言もまた犯罪にあたるケースがあります。 殴ったり蹴ったりといった荒っぽい行為がなくても、犯罪になりうるのです。 事実を指摘するセクハラ発言で、被害者の社会的評価を下げれば、名誉毀損罪(230条)。 事実の指摘がなくても、不快な思いをさせれば侮辱罪(231条)にあたります。 名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」、侮辱罪は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されます。 「男性社員と付き合うなんてビッチだ」と面と向かって罵倒する 社内に、性的な噂を流す インターネット上で、女性社員の悪口を書き込む 犯罪にあたるかどうかは、発言の内容や程度、回数、被害者の受けとり方によっても違います。 迷惑防止条例違反 迷惑防止条例違反は、痴漢を処罰する法律として有名です。 痴漢と同じく、公共の場で女性社員の体をさわるセクハラだと、迷惑防止条例違反になります。 迷惑防止条例違反は、都道府県の条例によって違いますが、東京都の条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。 迷惑防止条例違反のセクハラの例は、次のとおりです。 他の社員が見ている前で、女性社員の胸や尻をなでまわした 社内の飲み会で、女性社員の手を握り続けた オフィス内で女性社員の髪をなでた これらの迷惑行為を、常習としてしたとき罪が重くなり、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
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