解決済み
離職票が届いてなくても、国民健康保険にはすぐに入れます。 社保は日割り計算できませんので、退職した月末に切れていますから、 翌日から強制的に国保です。 届け出をしていなくても、これは強制ですので、 保険証をもらっていないとしても、国保に入っていることになり 保険料が発生します。 また、次の仕事がはじまり社保に入った場合も、 いちいち国保に、社保に入ったことを連絡して、国保を停止して もらわないと、国保と社保の二重で保険にかかっているような形にされて しまいます。(保険料が重複して発生) これは、社会保険事務所と国保のデータ共有がされていないのが 原因で、社保は仕事をやめたとたんに、月末で自動的に消えますが、 国保はそうなりません。 離職票がないと困る場面は、 たとえば、失業中は年金の軽減処置ができます。 離職票が届くまでこの手続きができない部分です。 また、失業保険の申請も、離職票が届くまではできません。 時折、意地悪な会社がいて、嫌な辞め方になったせいで 離職票すら送ってくれないという会社があったとしたら、 その場合は、ハローワークに申し出ると、対処してくれたと思います。 あと、国保は日割り計算してくれますが、 社保はたとえば、月末30日に入社して、たった1日でもあれば 1ヶ月分の保険料をとられます。(日割り計算が不可) なので、できれば、月のはじめに入社日を調整してもらうか、 はじめの中途半端な1ヶ月間は国保にしておいてもらって、 翌月の月初めから社保に入れてもらうか、会社に交渉すると 調整してくれるところもあります。
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健康保険の被扶養者になるのに必要な書類はその健康保険の保険者によるので、待つしかないです。一般的には、辞めた会社が発行した健康保険の資格喪失証明書で十分なはずです。 なお、本来なら、離職票は退職後10日前後で交付されるはずです。離職票の交付に必要な資格喪失届と離職証明書の提出期限は、退職日の翌々日から10日だからです。(雇用保険法施行規則第7条)
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