解決済み
派遣社員の社会保険料についてです。 現在の就業先が10月末までで、新しい別の派遣会社での勤務が10月から開始です。1ヶ月間勤務が被るため、現在の就業先でその期間については社会保険料等を支払う予定なのですが、この行為に不都合な点はないでしょうか?
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有りませんよ。ダブらないか、って事でしょ? それを防止する制度を、遥か昔から社会保険事務所はちゃんと作ってくれてますからね。 簡単に言うと、退職時に前職社で脱退手続きをした時に脱退証が発行されるんですが、それを一緒に提出しないと新規加入が受け付けられないんですよ。それが今ならマイナンバーで、昔なら年金番号で突き合わせ出来るから分るんです。 なので恐らく10月中は現職で、そして新職では11月からの加入になると思います。何故なら、その脱退証の入手が通常、離職後2週間程度かかりますから、11月中旬頃になるでしょうからね。 しかもですよ、健康保険には日割りって考えが有りませんから、脱退はいつ申請しても必ず月末付け、逆に加入は常に1日付けに、時には遡ってそうなされるんですよ。 ですのでね、脱退時に保健証を返却しますから、保険証が手元にない期間は存在しても、無保険期間(加入してない時期)ってのが無いようにはしてくれてるんです。だから例えば薬局で(保険証がないから)一旦10割負担をしたとしても、保険証入手後に返金を受けられるようになってるんですよ。月内ならその薬局で、月を超えたら社会保険事務所から直接。 流石は東大出のエリートたちが考えてくれた制度だ、って思いませんか?抜け目は有りませんよ。なのでそこはご安心下さい。
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