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上場企業等、社内規定がしっかりされている企業に勤めている方にお聞きします。 36協定や法定外残業時間の違反があった…

上場企業等、社内規定がしっかりされている企業に勤めている方にお聞きします。 36協定や法定外残業時間の違反があった場合(2~6か月平均80時間以上等)、 そしてそれが数か月続いている場合、その上長に対して何か処分はされていますか? 労基署に通報しても、基本指導が入るだけで すぐに罰金等は課されないと思います。 ただ、労働法規違反の事実は消せませんので、 何かしらその違反を犯した上長には処分が下されるのでは?と思っています。 実際に処分はされてるのでしょうか? それとも、そのままスルーなのでしょうか? よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そんな違反なんてあったことがないので分からないですが、うちの会社がそんな違反したら大変な処分になりそうです

    ありがとう:1

  • その場合は上長自身の残業時間が大変なことになっていると思うので社内処分はあまりないんではないですかね。。。 労基法違反については、個人が処罰されることはありません。

    ありがとう:1

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