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有給休暇についての質問です。 職場での仕事を頑張り過ぎている内に適応障害を患ってしまい、医師から労務困難と診断を受け、…

有給休暇についての質問です。 職場での仕事を頑張り過ぎている内に適応障害を患ってしまい、医師から労務困難と診断を受け、休職をしておりました。 休職期間が満了となってしまうのですが、病状は回復せず、医師からの復帰許可もおりずでしたので、 会社の規定通り、『休職満了後、復職出来ない場合は自主退社』という事になってしまいました。 ここからが質問です。 有給休暇が残っていたので、休職満了日に有給休暇分の日数をプラスして退職日に記入したところ、 『復職出来なかった為、休職期間が満了した日が退職日となります。 つまり7/31付の退職となりますのでご理解下さい。 また有休についてですが、休職されている期間は労働日にはあたらない為、有休の使用はできません。 また当然ですが 退職日以降に使用する事も出来ません。』 と労務課から連絡が来ました。 私の有給は、この労務課の方のいう通り、 使用できないまま強制的に抹消されてしまうの仕方がないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労務課での判断通りです。 有給休暇は所定労働日(あらかじめ勤務すべしと定められた日)にのみ使用できるものですから、質問者様のケースのように所定労働日がなければ使うことができません。

    1人が参考になると回答しました

  • 労務課の人の言ってる事は正しいです。 この問題はよくありますが、お手本のような答えです。 なので基本的にはどうにも出来ません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 労務課の言われている内容に、何ひとつ問題点がないです。 ・退職日の判断 ・有給休暇の該当基準 ・退職後には有給の権利はない事 いずれも法的に完璧な回答です。

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    2人が参考になると回答しました

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