御両親が55~60歳であれば60歳より 60歳以上であれば、御両親が遺族補償年金を受け取る事が出来ます 成人した子どもは、年金の受給資格がありません 御両親が55歳未満の場合は、誰も年金を受給する資格が無いので 遺族補償一時金(1000日分)が支給される事になり 順位が父母よりも子が上なので 成人した子どもが受け取る事になります
「受け取ることができる」とは何がですか? 考え得る公的制度には、遺族基礎年金(本件では非該当)、寡婦年金(本件では非該当)、死亡一時金、遺族厚生年金、遺族補償年金、葬祭料、埋葬料など様々なものがあるので一概には言えません。 また、それぞれの給付について、「遺族」にあたる人の年齢と扶養関係の有無、死亡した本人の保険料納付状況なども影響します。
第一相続人の子どもだと思います
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