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仕事中に兄が亡くなりました。 労災になるようなんですが、受け取ることができるのは誰なんでしょうか? 兄は離婚をしてい…

仕事中に兄が亡くなりました。 労災になるようなんですが、受け取ることができるのは誰なんでしょうか? 兄は離婚をしていて1人で暮らしていました。 緊急の連絡先は母です。成人した子どもがいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    御両親が55~60歳であれば60歳より 60歳以上であれば、御両親が遺族補償年金を受け取る事が出来ます 成人した子どもは、年金の受給資格がありません 御両親が55歳未満の場合は、誰も年金を受給する資格が無いので 遺族補償一時金(1000日分)が支給される事になり 順位が父母よりも子が上なので 成人した子どもが受け取る事になります

  • 「受け取ることができる」とは何がですか? 考え得る公的制度には、遺族基礎年金(本件では非該当)、寡婦年金(本件では非該当)、死亡一時金、遺族厚生年金、遺族補償年金、葬祭料、埋葬料など様々なものがあるので一概には言えません。 また、それぞれの給付について、「遺族」にあたる人の年齢と扶養関係の有無、死亡した本人の保険料納付状況なども影響します。

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  • >兄は一人暮らし >給料は兄自身が全部使っていて誰にも仕送りをしていなかった →この場合は、成人した子どもが遺族補償等一時金の受給権者になります。 >兄の給料で父母の生計が維持されていた場合 ①父母が55歳未満の場合は、成人した子どもが遺族補償等一時金の受給権者になります ②父母が55歳以上の場合は、父母が遺族補償等年金の受給権者になります(55歳以上60歳未満の間は若年停止)。

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    知恵袋ユーザーさん

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