解決済み
会社役員をしています。 企業としては副業を許可しております。労働基準法では、原則1日に8時間、1週間に40時間の労働時間が決まっていると思うのですが、本業を8時間フルの労働を行った後に、4時間のアルバイトを行っている場合は、通算の考え方で副業先で1.25倍以上の割増賃金が発生するという認識です。 ただ、うちはフレックスタイム制で対応しており、1日の労働時間が4時間だった場合は、副業先で4時間アルバイトをした際には、割増賃金が発生しないという考え方でよろしいでしょうか。 また、役員は会社の経営権を委託されているという中で残業代は発生しておりません。 どれだけ業務を行っても報酬は変わらないのですが、その役員である者が副業した場合もフレックスタイム制だろうが副業先に割増賃金を払ってもらう必要性があるのでしょうか。 つたない文章で恐縮ですが、お分かりになるかたいらっしゃいますでしょうか。
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役員は労働者ではないので、労働基準法と就業規則の対象外となります。 だから残業代も発生しないんですよ。 なので副業先で割増賃金も発生しません。 副業先の役員としてではなく労働者として雇われたら、そこで初めて1日に8時間、1週間に40時間のカウントが始まります。
なるほど:1
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