民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 と法律で規定されています。 「雇用の期間を定めなかったとき」なので、正規雇用には適用できます。 就業規則より法律のほうが優先されますので、2週間で無理辞めることは可能ですが、就業規則には違反することになるので、法が関与しない部分で罰則があるかも知れません(退職金の減額とか)。 この場合も就業規則に則っていないといけないので、なんでもかんでもOKってわけでもないです。 あと、規則違反なので、円満退職にはならないと思われます。
< 質問に関する求人 >
新卒(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る