解決済み
会社の夏季休暇と計画的付与について 今年新卒で入社をした企業(土日祝休み)には毎年付与された有給休暇のうち5日間を計画的付与とするルールがありました。それ自体は特に不満はないのですが求人の段階では休日の部分に「夏季休暇」の表示があったのに、実際は平日休みになる部分はその計画的付与日として設定されていました。 これは夏季休暇としての特別休みが用意されていた訳ではなくて、ただの有給を使った休みな気がして何だか複雑な感情です。 これって労働基準法的には特に問題ないのでしょうか?
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問題ないです 夏季休暇は法的な休日ではないですし、それを有休の計画付与として扱うことにも問題ないです ※ただし、計画付与が適用されない方(入社日によっては有休付与がなされてない、有休が付与分を足しても10日未満となる)方の処遇をシッカリ決めておく必要はありますけど
なるほど:1
まぁ詐欺みたいと感じるのは分かりますが、法的には問題ありません。
特に問題は有りません。
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