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有給休暇について。 今年のお盆に会社指定の有給を14.15日取りました。 その週の19日土曜は会社の休みでしたが、仕…

有給休暇について。 今年のお盆に会社指定の有給を14.15日取りました。 その週の19日土曜は会社の休みでしたが、仕事に出ました。 その場合8時間ほど残業としてついていたんですが盆に有給をとっているので週の就業時間が40時間を越えないため 19日の8時間の残業はつかないと言われました。 だったら19日を振替出勤にし13日を振替休日にするから有給返してという話をしたのですが、その必要はないという見解。 これっておかしくないですかね? 詳しい方教えてください!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日には法定休日と法定外休日があります 休日労働として休日手当てがつくのは法定休日の労働です。 法定外休日の労働はふだんの労働日と同じです。1日8時間、週40時間を超えたら時間外労働です 週のはじまりは何曜日か 法定休日はいつか(土曜日が法定休日か否か) 通常は土日休みの週休2日制で、お盆休みのあった週の13日も休日で、休日に有給休暇をくっつけて3連休にしたというところでしょうか 週の始まりが日曜ならば1週間の時間外労働の有無は日曜日から土曜日の1週間で判断します 土曜日が法定外休日だとすると、水~金の実労働時間は8時間×3日=24時間です。土曜日に8時間労働しても32時間なので土曜日も割り増しなしの通常の賃金となります (1日8時間を越えた労働時間があればそれは別にカウントします) 通常の賃金すら払わないのであればダメですが、割増はなくても問題ありません

  • 会社の説明は屁理屈です。理屈が成立していません。 19日が会社の休みなら休日出勤です。残業はつかないというより休日出勤手当が発生します。いわゆる時間外手当(残業)とは別物です。 会社に言うなら「残業は発生しなくても休日出勤手当は発生しますよね」 ですかね。請求して賃金を受け取ってください。

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  • 計画的付与に同意してるなら 貴方の有給は5日分以外は会社がちゃんと定めてあるなら使わせることができます そして、あなたも同意し、使用に関しては一任しているし、 業務命令なので、正当な手順を踏んでいるのなら貴方の許諾は必要ありません 無賃で働け!は違法ですけど、 何日までに資料作ってねをやりたくないで断れないでしょう? 質問文中の話ではとくにおかしくもないかと

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