解決済み
同僚が会社から社会保険加入の条件として日曜日出勤しろと言われました。そんな条件ってあるんですか?解答よろしくお願いいたします。
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社会保険加入条件とは異なりますが、会社がそのような条件をつけることは可能です。 法令違反でもありません。 ただし条件をつけられるからと言って、今回のケースも問題ないのかは場合によります。 質問者さんのお仕事はサービス業などの土日に誰か働かなくてはいけないお仕事だったりはしないでしょうか? 雇用契約は会社と従業員の契約です。両者の合意があって労働時間などを定めます。 同僚の方が現在社会保険に加入していないのだとすると、加入するためには新たな(労働時間の多い)契約を結ばなければなりません。 新たな契約を結ぶということは、その内容に両者の合意が必要です。 勤務先側は、日曜日の人員が不足していて社会保険に加入するくらいの労働時間の契約を結ぶのであれば、日曜日に出勤してもらわないと不都合なのではないでしょうか? そうではなく、日曜日の出社は不要である、意味もなく日曜日の出社を条件にしている、などでしたら問題があります。 また、社会保険加入となるような時間働かされているにもかかわらず、日曜日に働いていないという理由で社会保険に加入させてもらえないのであれば違法です。 日曜日に働かないのなら社会保険に加入しないように(短時間で)働いてもらいます、という条件はつけることが可能です。
社会保険加入義務が生ずるのは、概ね下記の通りです。 ① 厚生年金適用事業所で働く労働者 ② 上記事業所で働く短時間労働者で、通常労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上のもの、および1か月の所定労働日数が4分の3以上のもの ➂ 従業員数101人以上の事業所で、労総時間が週20時間以上、報酬月額が88,000円以上、継続して2カ月以上の雇用を満たす労働者 おっしゃるお話しでは、日曜日に出勤を条件にしていますが、そういう条件はありません。 また、週当たりの労働時間が不足している場合でも、それを満たすために日曜日という法定休日に仕事をさせるのは、労働基準法上は違法でしょう。 なお、週20時間は週によって勤務時間がばらつく場合、月労働時間に翻訳して適用します。 その式は、20×52÷12=86.666=およそ87時間で、 月労働時間が87時間以上あれば該当します。 日曜出勤の強制は、パワハラともいえるもので、近隣の労働基準監督署にご相談ください。
そんな条件はないです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
他の日の就業時間では20時間/週に足りないって事かな? そうでなければ単なる嫌がらせに思える。
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