回答終了
非常勤役員の社会保険加入についての質問です。 非常勤役員(1日/月程度の出勤、役員報酬100万/年程度)でも会社の社会保険に加入することはできるのでしょうか?色々と調べてみると、「加入義務はない」という文言はみるのですが、加入できないという記載も見られなかったので質問させていただきました。 加入義務はなくても、加入できるのであれば入りたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
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役員は株主に、執行権を委任されて委任契約で就任するわけで 雇用契約にるものではない為、労働者とはなりませんが 法人に雇用されると考えて、社会保険に加入出来るわけで 報酬額や職務、勤務の頻度、指揮監督権、報酬等 総合的に判断し加入出来るかどうかが判断されます ですが、月1日は別として年100万円程度の報酬でしたら 役員では無くても加入要件を満たしません 少なくても裁量労働制の目安となる労働時間が週20時間以上 年の報酬額が106万円以上にならなければ 要件を満たしていないと判断されると思われます
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