教えて!しごとの先生
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始めたばかりのアルバイトを3日で解雇されました。 まだ労働条件通知書も貰ってないし、雇用契約書も交わしていません。

始めたばかりのアルバイトを3日で解雇されました。 まだ労働条件通知書も貰ってないし、雇用契約書も交わしていません。全く話し合いの場を設けてくれず、電話一本で一方的に「解雇する。明日から来るな」と言われました。 解雇だとハッキリさせるために、解雇通知書と退職証明書を貰えという情報を得て、依頼しました。 そこには、解雇の理由として、 アルバイト就業規則第10条3項 「労務の提供が不完全であると会社が認めたとき」とあり。 また、試用期間採用後14日以内の為、労働基準法第20条については適用しない。 と記載がありました。 あっせんは、強制力もないし、数ヶ月待ちなので却下する方向で考えています。 労働審判を考えていますが、 労働問題に強い弁護士さんを探す方法を知りたいです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 入社日から休日を含めて14日以下であれば、解雇予告手当は必要ありませんが入社日から休日を含めて15日以上あれば(解雇予告が30日以内であれば請求できます)、日数分の平均賃金を解雇予告手当(30日以上分)として請求することができます。ただし、正当な理由でない限り、解雇はできません。 しかし、質問文を読ませていだだき、立派な不当解雇です。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに、解雇宣告を受けたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。 質問文の件につきましては、不当解雇の可能性があります。 それゆえ、まずは労働基準監督署に行って十分にご相談されることをお勧め致します。 解雇の無効および拒否はできますよ。 労働基準監督署に相談に行くと「不当解雇なので無効」という指導をして貰うことはできます、論点や解決のための窓口を教えてもらえます。 使用者側のやりたい放題の傾向が強まりつつありますが、不当なことにはハッキリとNOと言う姿勢で常に臨んでいきましょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 不当解雇に該当しません。

  • カテマスさんの回答に被りますが14日以内は法律で解雇に関する扱いが非常に緩やかであり、「お前の顔が気に入らない」みたいな無茶苦茶な解雇理由でもない限りは、争ってもまず勝てません。当然解雇予告手当の対象でもないですしね。 あなたがよほど金銭に余裕があるならお好きなようにですが、費用面を考えるなら争わないことが一番の得策です。無理すぎます。 相手を実際に職場で働かせて使ってみて、雇用を続けるかどうかを検討する。そういうための法律で認められた14日間なのですから。

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  • 試用期間採用後14日以内は労働基準法の「試の試用期間」に該当するため、 解雇理由が「労務の提供が不完全であると会社が認めたとき」であって、それなりにそれを示すものが会社が提示できるなら、会社が言う通り、 >労働基準法第20条については適用しない となります。 よってこれを「不当解雇である」と争うのは、法的にもかなりしんどい事になりますし、仮に争っても「弁護士費用を上回る」ほどの成果はまず出ませんよ。 単なる試用期間と、「14日以内」という試の試用期間とでは、労働者側の立場は圧倒的に違ってきます。

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