「2年以上働いたのち3月に退職し」 そこから専門学校で勉強していた間は、雇用保険制度が定義する「失業の状態」に当てはまりませんが、退学して名実ともに無職となったことで、「失業の状態」に移行しています。 失業のお手当は、退職翌日から1年の間にもらうこととなっていますから、いまからでも間に合う代わり、最初にいただけるのは「失業の状態」を続けていても、早くて10月下旬からとなります。 再就職先が決まる方が早いことになるかもですが、その場合はその場合で「再就職手当」という救済的措置もありますので、とにかくハローワークへ、さっそく月曜にででも… https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/006.html
雇用保険の基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年なので、来年の3月までは期間内です。基本手当の支給が受けられるかどうかは別の話なので、リンク先をどうぞ。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
① [離職票]をハローワークに持参して、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をして、 「所定回数以上」の「求職活動」をすれば、 「基本手当」が受給できます。 ② 仮に「令和5年3月31日付」で退職しているのであれば、 「所定給付日数分」の「基本手当」は、 「令和6年3月31日」が受給期限となります。 ③ 「基本手当」は、 原則、28日単位で指定された日の「失業認定日」に、 所定回数以上の求職活動実績を報告して、 失業認定を受けることにより、支給が確定します。 よって、最大で原則「28日分の基本手当」の支給が 確定するということです。 ④ 貴方の場合、 「正当な理由ない自己都合退職」であれば、 「所定給付日数:90日」となるでしょう。 なお、 「正当な理由ない自己都合退職」の場合は、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請後、 「7日間の待期期間」に加えて、 「2か月間の給付制限期間」が有りますので、 注意が必要です。 要は、3か月弱の期間、 「基本手当が支給されない」、ということです。 ⑤ 「基本手当日額」は、 退職前の「直近6か月の給与支給額総額」から、 「離職時賃金日額」を算出して、 さらに、 「離職時賃金日額」を基にして算出されます。 (※) 既に交付を受けている[離職票]に、 算出の基になる情報がすべて記載されています。
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