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残業代は1分単位で出るとネットでみますが、弊社ではでません。 就業時間8:50~17:30 休憩45分

残業代は1分単位で出るとネットでみますが、弊社ではでません。 就業時間8:50~17:30 休憩45分17:30以降が残業時間になるのですが、17:30~18:30は残業時間としては、ノーカウントです。 18:30以降は15分単位で残業代が発生します。 工場作業員ではなく間接部門のため、厳格に17:30に終業のチャイムと同時にタイムカード押して退社する人も少数いますが、17:30~17:45くらいで業務の区切りや片付けをして退社する人が大半です。 Q1.この場合、17:30以降で残業代が貰えないのは違法でしょうか? Q2.弊社ではこの就業規則がまかり通っているのですが、なぜでしょうか? Q3.タイムカードはPC上で打刻なので、PCを切った時間とほぼリンクしています。 これは証拠になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①就業規則等で、17:30~18:30を休憩時間とする規定がある場合は合法ですが、明らかに会社側が作業を黙認している場合等であれば違法となります。 ②誰も文句を言わないからでしょう。 ③一応証拠にはなり得ます。 残業は1分単位で集計するのが原則で、集計後に30分以下の分を切る事は合法です。

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