教えて!しごとの先生
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給与計算について。

給与計算について。8/11、8/12、8/13で会社は三連休でした。しかし私だけが社長の指示で三連休も働き、週が明けた月曜日に「明日振替休日をあげる」と言われて火曜日にお休みをもらいました。そのかわり、金曜日(祝日)の振替扱いのため、金曜日の給料は出ないと言われました。 調べると、振替休日はあらかじめ休日を指定していた時であるため、今回のケースは代休扱いなのではないかと考えています。代休だと「給与はでる」と出てきますが、金曜日が所定休日だった場合、働いた時間ぶんを100%支給され、その上お休みも貰える。金曜日が法定休日だった場合、働いた時間×1.35で貰えて、お休みも貰えるという認識で間違い無いですか? また、法定休日は会社に聞けば分かるのでしょうか?

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回答(3件)

  • >金曜日が所定休日だった場合、働いた時間ぶんを100%支給され、その上お休みも貰える。金曜日が法定休日だった場合、働いた時間×1.35で貰えて、お休みも貰えるという認識で間違い無いですか? これについてはそのような認識で間違いありません。 所定休日出勤により、週の労働時間が法定労働時間を超えた場合には超えた分は「×1.25」で計算します。 代休を取ると「1.25」のうち「1.00」が相殺され「×0.25」で計算します。 法定休日に労働をすれば上記「1.25」は「1.35」になるし、代休をとると同様に「0.35」になります。 一方で金曜日が法定休日かどうかは分からないし、法定休日ではない可能性の方が高いです。 一般的な会社が金曜日とか祝日を法定休日として設定することが現実的ではないからです。 労働契約や就業規則で法定休日が明示されていない場合には週に1度も休めなかった場合だけ法定休日労働になります。

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  • その通り代休です すでに休日出勤をしてしまった場合は振替休日の申請はできないため、代休扱いになります。 よって給与計算も35%マシです が法令です。 会社がどうするかは会社に聞く必要があります。35%マシにしてくれない場合、法令を理由に戦うかはあなた次第です 法定休日は会社に聞けば分かります。就業規則で定めることになっていて就業規則はどこの会社にもあります

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  • 振替休日は給料は変わりません。 休日が変わっただけです。 法定休日の場合、代休を取ると通常の給料は出ません。 割り増し部分の働いた時間×0.35だけもらえます。 法定休日は会社で設定している場合、会社に聞かないとわかりません。 設定していない場合、週に1日でも休めていれば、それが法定休日と判断されます。

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