回答終了
36協定特別条項を今会社が締結しています、ルールを守っていれば、会社を経営してる限り締結し続けるのでしょうか? 限度期間は一年となっているみたいですが更新締結していけるのでしょうか?条件にもよるものと思いますが、変則労働で、業務的にはこの先も変わりません、もしくは変えていかないといけないのですか?
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締結し続けると言うよりも 期限が1年ですから、36協定も変形労働制の協定書も 最大1年毎に締結し届出を出す必要があります その為、更新締結出来るかどうかは、労使間の関係によりますから 労働者側から異議が出される場合、協定は満了で消滅します 原則としては、法定労働時間を超える労働は違法で 協定を締結しても違法は治癒されません 協定の範囲までは、違法性を問わない免罰効果があるだけです 協定の法定外労働時間を超えた場合や 変形労働制で計画に沿わない業務時間を行うと 越えた部分・変更した部分が違法となるわけでは無く 協定が無効となり、残業の全て変形労働制の全てが無効になります その為、一定期間で協定を更新締結した方が良いのですよ
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