教えて!しごとの先生
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有給日数がいまいちよく分かりません。 教えてください。 来月9月末で今の会社を辞めるため、有給日数を上司に聞いたところ7…

有給日数がいまいちよく分かりません。 教えてください。 来月9月末で今の会社を辞めるため、有給日数を上司に聞いたところ7日と言われました。最初は7日も貰えるのか、有難いと思っていたのですが、私よりあとに入社したA子も10月から別の仕事に就くため偶然にも同じ9月末で退職するんですが、A子は10日もあるそうです。 私の入社日は、22年5月16日です。 彼女の入社日は22年10月でした。 私は5月16日~11月15日までは週4勤務、30時間未満でしたが、11月16日からは社会保険に加入したため、週5日の30時間超えになりました。 彼女と私は社会保険の加入日が同じです。 この場合、私は7日、彼女は10日で間違いないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 労働契約書と就業規則を確認しましょう。会社が間違っているかもしれませんし、あなたが勘違いしているかもしれません。ご自分のことですからしっかりと調べて疑問があれば会社に確認しましょう。

  • 22年5月16日から半年後の有休付与なので、22年11月16日に付与されます。 11月16日付与日の時点で週5日の勤務契約になっていたら、10日付与です。 ですので、ポイントは、22年11月16日時点でどのような労働契約だったか、ということじゃないか、と思います。そこを確認して、週5日だったら、付与日現在の契約で有給日数が決まるということを会社に話してみてはいかがでしょう? (静岡労働局サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/houritu/qanda/jirei02.html ここのA2に、「予定の労働日数に応じた日数の年休を付与するもの」とあります。

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  • 入社が22年5月であれば、22年11月に1回目の付与があり、2回目は23年11月になるので22年11月以降の労働日数による付与はまだです。 なので週30時間未満の週4日だと付与日数は7日です。

  • 法律上、週4勤務なら半年後の付与日数は7日です。 週5勤務なら、10日となります。 ただ、付与日数は、年次有給休暇の権利が発生した日における雇用契約内容によって判断されます。 なので、5月16日入社だと11月16日に権利が発生しますが、その日から週5勤務なら、貴方も10日です。

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