教えて!しごとの先生
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今年の1月〜3月まで掛け持ちでアルバイトをしていました。しかし4月からは一方のアルバイトを辞めて1つだけの店舗でアルバイ…

今年の1月〜3月まで掛け持ちでアルバイトをしていました。しかし4月からは一方のアルバイトを辞めて1つだけの店舗でアルバイトをしています。この場合、年末調整はできなくなり確定申告しなければいけないのでしょうか。あと、日雇いバイトも月一程度でしているのですが年末調整じゃなくて確定申告ですか?、

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 何か違うね。 掛け持ちの他社の分は年末調整の対象外という話。 そうでしょ? 年末調整をしてほしいと言うなら、他社が支給した給料の税金などの計算をして、責任も持てという事でしょ? 給与所得ではなく事業所得なら経費や何から計算しろと。 あり得ません。 掛け持ち分は年末調整の対象外。 転職してきた場合は源泉徴収票が有るので年末調整は可能。 なので、年末調整して貰った源泉徴収票と他社の全部の源泉徴収票で確定申告です。

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