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退職に伴う有休消化に関してです。 11月16日に有給が13日付与される場合、退職日が11月30日とすると16日以降で全…

退職に伴う有休消化に関してです。 11月16日に有給が13日付与される場合、退職日が11月30日とすると16日以降で全ての有給を消化することは可能なのでしょうか?(間に公休も入れて)また、退職を伝えた際に有給が付与されないという事はあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 退職を伝えても有休は付与されます。付与しないのは違法となります。 有休は公休日には使えませんので、勤務日よりも有休日が多い場合、退職すると未消化の有休は消滅します。 会社によっては、消滅する有休を買い取ってくれるかもしれませんが、買い取りは義務ではないのでご注意ください。

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  • 原則、公休日に有給は使えません。 これは、ノーワークノーペイの原則があるからです。 有給の買い上げは、退職が決まった後であれば企業側の任意となりますが、就業規則になければ使用出来ない部分については消滅します。

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  • 11月16日以降となると、13日すべては無理かも知れませんね。 公休日以外にしか有給休暇は使えないので、例えば公休が4日あるなら、有給休暇は11日しか使えないことになります。

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