解決済み
40代のコンビニバイト店員です。 社会保険厚生年金加入条件について質問があります。 わたしが勤務しているコンビニは、オーナーとオーナーのお母さん、従業員はわたしを含めて6名です。わたしは勤務した当初週80〜100時間程度の勤務時間でした。 今年の6月くらいからオーナーのお母さんが休みたいということでわたしのシフトが増え、月120時間以上の勤務になりました。7月の給料明細を見ると168時間働きました。 今月も160時間超える予定です。 以前よりオーナーに「社会保険加入の条件がそろったら社会保険に入りたい」と伝えてあります。 勤務している店はタウンワークの求人欄で、「社保加入は法令にのっとる」と書かれていました。 勤務し始めたばかりの時に社保のことを聞いたらオーナーはこの店は「入っても入らなくても自由」と言ってました。 法人化もしておらず有期雇用契約もかわしていません。就業規則もないと言ってました。 夜勤で1日10時間働いている男性だけ社会保険に加入しているそうです。 今回シフトが増えたタイミング7月初旬で「この店の社会保険加入条件を教えて欲しい」とオーナーに聞きました。1週間くらいたって返事を聞いたら「税理士に調べてもらっている」という返事だけでした。未だ返事は返ってきていません。 法人化されていない完全な個人事業主and零細企業の職場の場合社保に入るにはどういう条件なのでしょうか? 正社員の4分の3、120時間以上働けば社保もらえるのでしょうか?きっちり1日8時働いて月160時間働くことを確約しないともらえないのでしょうか? わたしはオーナーに加入条件を聞いただけなのに、返答がないことを不信に思っています。 お盆休みが明けて落ち着いたら最寄りの社会保険事務所に給料明細をもって聞きに行くつもりです。 そこで完全に答えがでると思いますが知恵袋で有識者の意見を聞きたいと思い投稿しました。 よろしければどなたかご回答頂けたら幸いです。よろしく願いします。
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あなたの年齢が不明ですが、70歳未満であることを前提に回答します。 個人経営の小売業(コンビニ)は、常時使用する労働者(厚生年金の被保険者たる労働者)が5人以上なら厚生年金の強制適用事業です。 そして、契約上の労働条件がリンク先の要件を満たす場合は、届け出の有無の関わらず厚生年金の被保険者です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html よって、契約書と勤務の実態がわかるもの(給与明細書)を持って、お店の所在地を管轄する年金事務所に行って、「被保険者であることの確認の請求」という手続きをするといいです。 年金事務所が調査を行い事実確認がとれれば、最大で2年前に遡って厚生年金の被保険者と認められます。この期間中に国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者だった場合は、年金記録の訂正も行われます。
社会保険の加入義務は、 現在、従業員数が101人以上の企業が対象で、 2024年10月以降は 従業員数が51人以上の企業が対象となります。 なので、オーナーが個人事業主のコンビニでは社会保険加入の義務はないと思われます。 ただしオーナーが複数店舗を経営していいて、社会保険加入条件を満たす対象従業員が51人を超えるなら、来年から加入できそうです。ポイントは「社会保険加入条件を満たす対象従業員」の数です。バイトはいっぱいいるけど、就労時間や月の収入額などの加入条件を満たしていないと数に含まれません。
なるほど:3
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