回答終了
月の途中で転職したため、健康保険,厚生年金共に二重支払いしました。 返金されるとネットで見ましたが、どのような手続きをすれば戻ってくるのでしょうか。
7/14まで前職 15.16.17の土日祝のあと 7/18から新しい職場 この場合、15〜17は国民健康保険に加入しないといけなかった感じですか…?
704閲覧
前職に7月入社なら、同月得喪です。健保分は戻りません。 厚生年金分は、2~3ヶ月後くらいに前職に連絡すれば戻ります。 >15〜17は国民健康保険に加入しないといけなかった 加入しないといけませんが、保険料負担は¥0です。 同月得喪の概念はありません。
1.前勤務先と新勤務先の人事・総務担当者にご確認下さい。 2.前勤務先の退職日=7/14ならば、社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)は、6月分が給与から徴収され、最終回です。一方、新勤務先の採用日=雇用契約が開始する日=7/18ならば、社会保険料は、7月分が給与から徴収され、初回です。 3.次に社会保険料の給与からの控除には、当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)と翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)の二通りがあります。 4.前勤務先が当月徴収ならば、6月分を6月支払いの給与から徴収され、最終回です。翌月徴収ならば、6月分を7月支払いの給与から徴収され、最終回です。質問者のケースでは、後者だと思います。 5.新勤務先が当月徴収ならば、7月分を7月支払いの給与から徴収され、初回です。翌月徴収ならば、7月分を8月支払いの給与から徴収され、初回です。質問者のケースでは、前者だと思います。 6.前勤務先=翌月徴収で、新勤務先=当月徴収ならば、重複徴収とはなりませんが、7月支払いの給与から、それぞれ、6月分と7月分が徴収されたことになります。 7.もし、7/15~17に医療機関で診療を受けていない場合は、新勤務先の健康保険(職域保険・被用者保険)に加入したことになりますので、滑り込みセーフです。 以上、ご参考まで
月の途中で退職した場合は、健康保険等は源泉徴収しないようになっています。 前職の会社が誤って源泉徴収しているのではないかと考えられますので、前職の会社に問い合わせるのがいいと思います。 健康保険組合に確認したうえで電話するとスムーズかと思います。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る