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産休前の休みについて 9/28が出産予定日で、妊娠初期の頃に「お盆休みが終わったら産休だからお盆休み前までの出勤だ…

産休前の休みについて 9/28が出産予定日で、妊娠初期の頃に「お盆休みが終わったら産休だからお盆休み前までの出勤だね」と担当者に言われていたためそのつもりで調べたりもしませんでした。ですがいざ最終出勤日にもう一度確認すると、この出産予定日だと8/18が産休に入る日なので後2日出てこないといけないと… 私は悪阻が重く、その時期に有休を全て使い切ったため有休は残っていません。 お盆休みが明けて後2日だけ出てくるというのも体がきついので支払い等マイナスの場合は手出しで支払ってもいいので休みにして欲しいと伝えたところ、労務士?の先生が「社保等マイナスにはならない。ただ産前手当の計算が18日からなだけだから」とのことで残り2日出なくて良いという判断になりました。 ですがよくよく考えると、有休がなく出勤しない=欠勤で、欠勤だと通常は給料から欠勤控除として差し引きされていたのですがこの場合本当に出なくても問題ないのでしょうか?(給料計算は15日締めの25日払い) 16日から1ヶ月の給料計算が始まりますが16日・17日が欠勤の18日から産休ということになりますよね。 この欠勤がどう処理されるから出なくていいと言われたのか、また出産にあたり色々出る手当金等に影響がないのかなど調べてもよく分からず。 詳しい方教えてください、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    15日締めなら、9/25の支払額をゼロにすれば欠勤控除は完了、健康保険料・厚生年金保険料は8月分つまり9月天引分から免除、所得税・雇用保険料は支給額がないのでゼロ、住民税は普通徴収(本人が直接納付)へ切り替えれば給与天引はゼロ(切替手続きは会社がします)、なのでマイナスにはならないので欠勤したければ欠勤してもいいですよということだと思います。 手当金にも特に影響はないと思います。

  • そもそも産休開始月から社会保険料は免除ですので、16日から休んでも、18日から休んでも8月分の社会保険料は免除されます。 15日締ならただ単に区切りよく8月16日〜の給与が出ないだけで済むし、産休育休手当の計算には影響しないので特に損はないです。

  • 怪我や病気等での欠勤中の社会保険料の免除制度は無いのです。 まあ、会社が2.3日くらいの社保請求するのもナンセンスだし、良いよって言ってくれてるんだと思います。 私の会社だと、欠勤2ヶ月までは社保会社負担で本人負担ゼロでした

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