教えて!しごとの先生
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係長になり役職手当が3万円付いたが、残業代がいくら働いても10時間分になってしまい給料大幅に減少して辛い。

係長になり役職手当が3万円付いたが、残業代がいくら働いても10時間分になってしまい給料大幅に減少して辛い。一緒に仕事をしている部下は残業代が支給されているので同じ残業時間でも給料が逆転してしまい6万位多くもらっている。例えば月50時間程残業させられて私は10時間分で25,000円位残業代で部下は85,000円位支給となってます。業務が忙しく毎月40時間〜60時間位残業させられて10時間分は納得がいかない毎月30時間〜50時間サービス残業になっています(10年間位)過去に遡って残業代を請求できないのか?今後、会社に残業代をしっかり支給するようにするにはどうしたらいいのせめて支給しないなら残業は10時間までにするように出来ないのでしょうか。

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回答(2件)

  • 基本的には、役員で無い限り労働時間制ですから管理監督者とならず 一般の労働者同様に法定労働時間と時間外が適用されます 時間外が適用されない場合は 役職手当が実際に行った残業手当以上の額で 役職手当に残業手当が含まれているとみなされる場合で この条件を満たさない限り残業代未払いとなります https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf 厚労省から出されているパンフです 管理職になると残業代が出ない誤解は 管理職になると労働組合から外れる為に 残業代未払いを問題にする人が居なくなる為 サービス残業を余儀なくされるもので 原則として、役員等は裁量労働制で労働時間制が適用されないので 所定の労働時間や法定労働時間が適用されず 残業や休日労働が適用されませんが それ以下の管理職は、労働時間制が適用されるので 残業も休日労働も適用されます また、係長までは組合からも除外されないので36協定も適用されますよ これは、いわゆる「名ばかり管理職」の話ではなく 管理監督者を管理職の事であると誤認しているだけですね

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    1人が参考になると回答しました

  • 役職を降りるのが手っ取り早いですけど。。。 名ばかり管理職の場合は違法になる可能性があります。 ・採用や解雇、配下社員の人事考課や労務管理などをしている。 ・労働時間に関する裁量がなく、一般の従業員と勤務形態と変わらない ・支給された賃金の総額が一般の従業員の賃金と同程度または下回る場合。 管理監督者の条件を満たしている管理職は、労働基準法に定められた労働時間・休憩・休日に関する規定の対象外となるので、残業代が支給されません。 あなたの場合、残念ながら名ばかり管理職に近い気がします。 ご自身が管理監督者かそうでないか、見極めた上で労基などに相談してみてはいかがでしょう?

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