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有給休暇の手当てについて教えてください。 正社員の場合「平均賃金」で出すことは知っています。その計算方法ですが、ややこしくなるので簡単にします。 月給30万円 暦数が90日の場合、単純に1日あたり1万円になろうかと思います。 であれば、「本来、欠勤ならー1万円で29万円になるところ、有給休暇を使ったので30万円」という考え方で合っていますか? それとも月給はそもそも30万円なのだから、有給休暇分1万円を加えた31万円支払う、という計算ですか?
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有給休暇は元々お仕事だった日の勤務を免除するものです。 新たに勤務日が増えたわけではないので30万円のままです。
年休の賃金で一番多い、ほとんどがそれというのは平均賃金ではなく「通常の賃金」です。例示のケースなら休んでも出勤したかの如く支払われるということで、30万円となります。平均賃金であれば、直前の賃金締切日以前3か月の総額及び暦日数が計算に必要です。
休暇日賃金を次の3肢からひとつ選択して就業規則に規定しろと労基法は要求してます。正社員=平均賃金ではありません。 ・通常働いた時間分の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬月額の1/30 平均賃金と規定してあるものとして回答します。 2例あげておいでですが、欠勤控除をどう規定してあるかでしょう。暦日数割というのもありご提示の例になりますが、ふつうその月の所定労働日数割でしょう。そうすると、前者はその月20所定出勤日なら、欠勤1日1万5千円マイナス、休暇日賃金1万円プラスで、29万5千円でしょう。 後者、そういうやりかたをするところはないでしょう。減額することなく所定賃金満額(30万円)払うなら上の3肢でなくともよいとの通達があります。
あっていません。 その計算の場合は、就業すべき日数があり、 その分の日当が差し引かれ、代わりに一万円が支給されます。 残業なし、交通費なし、週5日勤務で、 年間出勤日は261日とすると、 年間賃金は360万円ですので3,600,000÷261=13,793円が差し引かれ、 月の支給は296,207円となります。 また、平均賃金で出す義務はありません。 その日一日分の就業時間数を働いたとみなすことも可能です。 (この場合、仮に夜勤であっても、夜勤割増などは含みません。 また、変形労働時間制であれば、シフトで決まっていたその日の所定時間分が支給されます)
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