https://lab.pasona.co.jp/trade/word/109/ B/Lを含む船積書類の記載内容などが信用状の内容通りであれば、買取銀行(および開設銀行)は輸出者の為替手形を買い取り、輸入者の支払いに先立って代金を支払いますが、銀行もただ単に輸入者の支払いを保証しているのでありません。銀行は「有価証券であるB/Lを担保とみなして」、代金を立て替えているのです。 この際、「指図式」B/Lであれば、“誰にでも譲渡できるB/L”ですから、買取銀行がB/Lを所有しているときは貨物の所有権は買取銀行に、B/Lが開設銀行に渡れば開設銀行に、と単純に権利が移転されるため、信用状(L/C)取引では「指図式」B/Lが用いられます(「記名式」B/Lでは、Consignee [荷受人] が特定されているので、B/Lを所有しているからといって、必ずしも貨物の所有とはかぎらないのです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る