教えて!しごとの先生
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貿易事務について質問です。

貿易事務について質問です。自分が輸出側だとして、通常はBLを担保にして銀行は買取をすると思いますが、コンサイニーがto order of 発行銀行の場合は、発行銀行のサインがないと貨物を受け取る権利がなあと思うので、買取銀行の担保になっているんでしょうか?

補足

◎権利がないと思うので

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ID非公開さん

回答(2件)

  • https://lab.pasona.co.jp/trade/word/109/ B/Lを含む船積書類の記載内容などが信用状の内容通りであれば、買取銀行(および開設銀行)は輸出者の為替手形を買い取り、輸入者の支払いに先立って代金を支払いますが、銀行もただ単に輸入者の支払いを保証しているのでありません。銀行は「有価証券であるB/Lを担保とみなして」、代金を立て替えているのです。 この際、「指図式」B/Lであれば、“誰にでも譲渡できるB/L”ですから、買取銀行がB/Lを所有しているときは貨物の所有権は買取銀行に、B/Lが開設銀行に渡れば開設銀行に、と単純に権利が移転されるため、信用状(L/C)取引では「指図式」B/Lが用いられます(「記名式」B/Lでは、Consignee [荷受人] が特定されているので、B/Lを所有しているからといって、必ずしも貨物の所有とはかぎらないのです。

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