簡単に言えばそうです。 労働時間の上限や制約が無いのですから、どうにでもなる時代でした。 ただ「残業」という言葉が定着しだした時代が1930年代、36協定自体が1947年からなので、ご質問の「36協定前」というのはほぼ太平洋戦争の戦前・戦中のことです。
「働き方改革」の前ならそう解釈できる法律でした。 だから、過労死の原因が会社にあるか否かで問題になってた。
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